不動産購入時の諸費用 | 不動産仲介手数料を無料にする方法

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不動産購入時の諸費用について

不動産を購入する時にかかる諸費用についてご説明します。不動産を購入する時には、土地や建物の代金の他に、下記の費用がかかります。その内訳や金額の目安を理解しておきましょう。なお、税率等については改正により記載内容が異なる場合があります。詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。

売買契約時の諸費用

印紙税

売買契約書に貼付する収入印紙です。売買価格に応じて印紙税が定められています。

軽減税率について
租税特別措置法の一部が改正(2013年3月30日)されたことにより、不動産売買契約書について印紙税の軽減措置が拡充、税率が引き下げられています。軽減措置の対象となる契約書は、不動産譲渡契約書(契約金額が10万円を超えるもの)、建設工事請負契約書(契約金額が100万円を超えるもの)で、2014年4月1日から2018年3月31日までの間に作成されるものになります。
契約金額 本則税率 軽減税率
1千万円を超え 5千万円以下 20,000円 10,000円
5千万円を超え1億円以下 60,000円 30,000円
1億円を超え 5億円以下 100,000円 60,000円
5億円を超え 10億円以下 200,000円 160,000円
10億円を超え 50億円以下 400,000円 320,000円
50億円を超えるもの 600,000円 480,000円

手付金

手付金は売買代金に充当されるため、諸費用には含まれませんが、売買契約時に必ず授受される金員です。手付金の額は、売主と買主の合意によって決められます。通常は売買代金の10~20%程度で、最低で5%となります。

住宅ローンを借りるときに必要な諸費用

印紙税

ローン契約書(金銭消費貸借契約書)に貼付する収入印紙です。借入金額に応じて印紙税が定められています。

契約金額 印紙税
50万円を超え 100万円以下 1,000円
100万円を超え 500万円以下 2,000円
500万円を超え 1千万円以下 10,000円
1千万円を超え 5千万円以下 20,000円
5千万円を超え 1億円以下 60,000円
1億円を超え 5億円以下 100,000円
5億円を超え 10億円以下 200,000円
10億円を超え 50億円以下 400,000円
50億円を超えるもの 600,000円

抵当権設定登記

抵当権の設定・登記に要する登録免許税です。債権額に対して税率0.4%(債権額×0.4%)の費用が必要です。2015年3月31日までは、軽減税率0.1%が適用されていました。

融資手数料

民間金融機関では保証会社に対する「事務手数料」とされている場合が多く、金融機関ごとに異なります。都市銀行では31,500円が一般的なようです。

ローン保証料

保証会社を利用するための費用です。万一、所得が減って返済できなくなった場合には、保証会社が、借入れした本人に代わって金融機関に残りの債務を全額返済します。 住宅ローンを借入れするためには、「所定の保証会社の保証を受けられること」が条件となっています。

通常、一括払い(保証料外枠方式)で、融資実行時に保証会社に支払います。金額は、借入金額と融資期間によって異なりますが、諸費用の中では大きな割合を占めることになります。 保証料内枠方式という方法もあります。融資時に一括して支払う必要のない方法ですが、融資利率(金利)が高くなります。

団体信用生命保険料

住宅ローンを組むと、ほどんどの場合、同時に生命保険に加入します。住宅ローンは高額のため、長期にわたっての返済になるのが通常なので、万が一の場合に備えるためです。 団体信用生命保険(通称「団信」)は、住宅ローンの返済途中で死亡、もしくは高度障害になった場合に、本人に代わって生命保険会社が住宅ローン残高を支払うというものです。

民間金融機関の多くは、団信の加入を住宅ローン融資の条件としています。この場合、保険料は銀行負担となり、保険料支払いは発生しません。 しかし、一部の民間金融機関と住宅金融支援機構のフラット35では、団体信用生命保険への加入が任意で、保険料負担が発生します。

登記、残代金支払いのときに必要な諸費用

登録免許税

登録免許税は、税額=評価額×税率で計算されます。評価額は、実際の取引額でなく、固定資産課税台帳(固定資産税評価額)に記載された金額です。

所有権保存登記
新築住宅の所有権を自分名義にするときに行います。「特定認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」の場合、税率の軽減措置があります。
所有権移転登記
購入した中古住宅や土地の所有権を自分名義に変えるときに行います。「特定認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」「特定の増改築等がされた住宅用家屋」の場合、税率の軽減措置があります。
土地の所有権移転登記
土地の売買による所有権の移転登記にかかる登録免許税の税率は、2.0%です。2015年3月31日までは税率の軽減措置がありましたが、延長されませんでした。

登録免許税以外

建物の表示登記費用
新築住宅を購入したときにかかる費用で、建物登記簿の表題部を作成するための費用です。表示登記とは、いわゆる建物の出生届のようなものです。土地家屋調査士に依頼します。費用はおおむね?万円くらいで、中古住宅を購入した場合はかかりません。
司法書士報酬料
登記手続きを依頼する司法書士への報酬です。
仲介手数料
仲介した不動産業者に支払う手数料です。上限額は法律で定められています。当社は無料もしくは上限額の半額以下となります。 →詳しくはこちら
日割り清算金
公租公課(固定資産税等)やマンションの管理費・修繕積立金等を、売主と買主で日割清算します。

その他の費用

住民票等の取得費用

契約から引き渡しまでの間に、「住民票」 「印鑑登録証明書」「課税証明書」 などを取得する必要があり、それに要する費用です。

リフォーム費用

リフォームが必要な場合に発生する費用です。

引越しの費用

引越しのための費用です。引越し業者への支払いの他に、カーテン、電化製品、家具などの費用も必要です。 新築住宅を購入した場合、網戸や照明器具、テレビアンテナなどは、オプションとなっている場合が多いため、あらかじめ確認しておく必要があります。

振込手数料

残代金振込みなどにかかる、銀行振込手数料です。

火災保険料・地震保険料

建物にかける火災保険、地震保険です。この他に、家財道具にかける家財保険などがあります。

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